会社にバレないように海外FXを利用する方法
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副業を許している会社のほうが珍しい
個人事業主なら話しは別ですが、サラリーマンとして会社にやとってもらっている場合、ほとんどと言っていいほど副業を禁止されています。もちろんある程度安定した給料が想定出来るので、当然と言えば当然なのですが、それでも副業がしたいと思った事ってありませんか?いや、あるはずです。
本業以外にも収入が欲しく、「海外FXをしてみたいが会社にはバレたくない。」「FXで稼いだはいいが副業として露見するのだけは困る。」などなどサラリーマンの方にとってFXでこの手の心配は尽きるものではありません。
今回は、そもそもどうして副業が会社に知られてしまうのか、どうしたら会社にバレないようにしてFXができるのか、この二つについて書かせていただきたいと思います。
まず副業がどうしてバレるのか理解しよう
始めに通常の収入で課される税金の確認をしましょう。
皆さんにもなじみがあると思いますが、所得を得た場合にかかる税金は所得税と住民税の二つがあります。
毎月源泉徴収される方が所得税。そしてもう一つの住民税は普通のサラリーマン(給与所得者)ならその年の六月から翌年の五月にかけて計十二回に分けて給料から天引きされ、後で雇用主がそれを納めます。
ここからFX(副業)のはなしになるのですが、当然利益を上げればFXも課税の対象となるのです。すでに給与所得者の方で年間20万円以上、そのほかの方では38万円以上で確定申告をしなければなりません(もちろん国内FX、海外FXを問わずです)。
少し注意をしておくと、20万以下の場合には所得税はかかりませんが、年収が一定金額以上であれば住民税はかかりますのであまり稼いでいないと言う方も住民税のみを各市町村にて申告する必要があります。
そして所得税も払わなくてはならない場合、確定申告をし、FXで稼いだだけの所得税を納めるのです。このとき、海外FXでの収入は給与とは別に取り扱われますのでこの時点ではまだ会社に知られる心配はありません。
問題は六月にやってくる住民税になります。住民税の納付方法には二種類あり、それが普通徴収と特別徴収です。普通徴収を選択している方の自宅には毎年納付用の書類が届いているかと思います。一方で六月頃に家に納付用の紙がきた覚えがない、または住民税を自分でどうこうした覚えがないと言う方は特別徴収をしていることになるので覚えておきましょう。
そして、会社にバレる心配があるのは後者、特別徴収をしている場合。どうしてかというと、去年からFXを始めて収入が増えた人、そして年によって住民税の額が大きく変動する人は特別徴収で会社が住民税を確認したときに気づかれる恐れがあります。
ただし、額面だけが伝わるだけですので実際何をしてこうなったのかまでは分かりません。ですのでFXをしていることだけが知られたくない場合には口でなんとかごまかすくらいの余地はあるかもしれません。どこまで追求されるかによるでしょうが、会社によってそのあたりは違うでしょうしね
どうすれば会社にバレないように海外FXができるのか
先程説明したようにFXをしていることが発覚する可能性があるとすれば(うっかり口を滑らせたりする以外で)それは住民税を特別徴収にしている時に限られます。つまり解決方法としては多少書類を提出するのが面倒になりますが、納付方法を普通徴収に変更してしまえばいいわけです。
では具体的にはどうしたらいいかというと確定申告書の記入欄に特別徴収にするか普通徴収にするかというところがありますので、そこで普通徴収を選びます。
すると自宅に住民税納税用の書類が届くようになります。
もし仮に、万が一にも会社にバレたくないという方でしたら確定申告書に別に用紙を添えてFXの分は給与とは必ず別で、間違えのないようにと一言加えておくといった念押しも有効のようですから、しておくといいかもしれません。
以上が会社にバレない方法になりますが、付け加えて注意することとしては、国内FXと海外FXでは所得としての分類が違い、国内であれば申告分離課税、海外なら累進課税となります。バレずにFXをやりたいと考えているなら必ず覚えておきましょう。税金のかかり方が変わってくるのでそちらにも気をつけるようにするとバレル心配は大分減らす事ができるはずです。
カテゴリ:海外FX基本情報
2017年07月12日
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